A

電子化手数料とは「特定手続」とされている手続(特許出願、出願審査請求、手続補正、等「工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則」第10条に規定する手続)を「書面」で提出した場合、その書面を電子化するための手数料です。料金は「1件につき、2,400円+1ページにつき800円」です(令和4年4月1日より)。
詳しくは「書面で手続する場合の電子化手数料について(特許庁)」を御覧下さい。
(注)特許庁では出願及びその後の手続をオンラインで受け付けています。原則、オンライン手続が可能な手続を「特定手続」として定めています。電子化手数料の納付は、特許庁長官が登録する登録情報処理機関「一般財団法人工業所有権電子情報化センター」から送付される「払込用紙」により行うことができます。
納付されない場合は、手続補正指令の対象となります。この手続補正指令に従い電子化手数料を納付しないときは、この対象となった手続は却下処分になりますのでご注意ください。
なお、手続補正指令に従い電子化手数料を納付するときは、手続補正書による手続でなく、「一般財団法人工業所有権電子情報化センター」から送付される「払込用紙」により行っていただくことになりますが、紛失等により「振込用紙」が手元にない場合は、「一般財団法人工業所有権電子情報化センター」(TEL 03-3237-6511)に直接連絡の上、振込用紙の再送付を依頼してください。