特許出願が特許庁に継続している間は、以下の場合を除き、実用新案登録出願に変更することができます(実用新案法第10条第1項)。
(1)特許出願について最初の拒絶査定の謄本の送達があった日から3月経過したとき
(2)特許出願の日から9年6月(平成6年1月1日から平成17年3月31日までの出願は5年6月)を経過したとき
変更された実用新案登録出願は、もとの特許出願の日に出願されたものとみなされ、もとの特許出願は取り下げられたものとみなされます。
新たな「実用新案登録願」を作成し、【特記事項】及び【原出願の表示】を設ける必要があります。
※様式見本は、「各種申請書類一覧(紙手続の様式)」(1.願書等様式 (1)通常出願 実用 を参照 )よりダウンロード(Word)できますので、ご利用ください。
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