A

特許出願が特許庁に継続している間は、以下の場合を除き、実用新案登録出願に変更することができます(実用新案法第10条第1項)。


(1)特許出願について最初の拒絶査定の謄本の送達があった日から3月経過したとき
(2)特許出願の日から9年6月(平成6年1月1日から平成17年3月31日までの出願は5年6月)を経過したとき

変更された実用新案登録出願は、もとの特許出願の日に出願されたものとみなされ、もとの特許出願は取り下げられたものとみなされます。

新たな「実用新案登録願」を作成し、【特記事項】及び【原出願の表示】を設ける必要があります。

※様式見本は、「各種申請書類一覧(紙手続の様式)」(1.願書等様式 (1)通常出願 実用 を参照 )よりダウンロード(Word)できますので、ご利用ください。

特許
印紙
(注意:特許印紙です。
収入印紙では認められません。)
【書類名】 実用新案登録願
【整理番号】 ●●●●●
【特記事項】 実用新案法第10条第1項の規定による実用新案登録出願
【提出日】 令和●年●月●日
【あて先】 特許庁長官殿
【原出願の表示】
 【出願番号】 特願20●●-●●●●
 【出願日】 令和●年●月●日