意匠登録出願が特許庁に継続している間は、以下の場合を除き、実用新案登録出願に変更することができます(実用新案法第10条第2項)。
(1)意匠登録出願について最初の拒絶査定の謄本の送達があった日から3月経過したとき
(2)意匠登録出願の日から9年6月を経過したとき
変更された実用新案登録出願は、もとの意匠登録出願の日に出願されたものとみなされ、もとの意匠登録出願は取り下げられたものとみなされます。
新たな「実用新案登録願」を作成し、【特記事項】及び【原出願の表示】を設ける必要があります。
※様式見本は、「各種申請書類一覧(紙手続の様式)」(1.願書等様式 (1)通常出願 実用 を参照 )よりダウンロード(Word)できますので、ご利用ください。
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(注意:特許印紙です。 収入印紙では認められません。) |
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【書類名】 | 実用新案登録願 | |
【整理番号】 | ●●●●● | |
【特記事項】 | 実用新案法第10条第2項の規定による実用新案登録出願 | |
【提出日】 | 令和●年●月●日 | |
【あて先】 | 特許庁長官殿 | |
【原出願の表示】 | ||
【出願番号】 | 意願20●●-●●●● | |
【出願日】 | 令和●年●月●日 |