A

実用新案登録出願が特許庁に係属している間は、特許出願に変更することができます。ただし、もとの実用新案登録出願の日から3年を経過したときはできません(特許法第46条第1項)。

変更された特許出願は、もとの実用新案登録出願の日に出願されたものとみなされ、もとの実用新案登録出願は取り下げられたものとみなされます。

新たな「特許願」を作成し、【特記事項】及び【原出願の表示】を設ける必要があります。

※様式見本は、各種申請書類一覧(紙手続の様式)(1.願書等様式 (1)通常出願 特許 )よりダウンロード(Word)できますので、ご利用ください。

特許
印紙
(注意:特許印紙です。
      収入印紙では認められません。)
(     円)
【書類名】 特許願
【整理番号】 〇〇〇〇〇
【特記事項】 特許法第46条第1項の規定による特許出願
【提出日】 令和〇年〇月〇日
【あて先】 特許庁長官殿
【原出願の表示】
 【出願番号】 実願20〇〇-〇〇〇〇〇〇
 【出願日】 令和〇年〇月〇日