実用新案登録出願が特許庁に係属している間は、特許出願に変更することができます。ただし、もとの実用新案登録出願の日から3年を経過したときはできません(特許法第46条第1項)。
変更された特許出願は、もとの実用新案登録出願の日に出願されたものとみなされ、もとの実用新案登録出願は取り下げられたものとみなされます。
新たな「特許願」を作成し、【特記事項】及び【原出願の表示】を設ける必要があります。
※様式見本は、弊ホームページ「産業財産権相談サイト」の「各種申請書類一覧(紙手続の様式)」(1.願書等様式 (1)通常出願 特許 を参照 )よりダウンロード(Word)できますので、ご利用ください。
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