実用新案登録がされたであっても実用新案権者は以下の場合を除き、特許出願に変更することができます(特許法第46条の2)。
(1)実用新案登録出願の日から3年経過したとき
(2)出願人又は権利者による実用新案技術評価請求があったとき。
(3)他人による実用新案技術評価請求があった旨の最初の通知を受け取った日から30日を経過したとき
(4)実用新案登録に対する無効審判請求があった場合は、最初に指定された答弁書提出可能期間を経過したとき
(5)上記(1)及び(3)の期間内に手続ができなかった場合でも出願人(権利者)にその責めに帰することのできない理由があるときは、その理由がなくなった日から14日(在外者にあっては2月)以内で、期間の経過後6月以内に実用新案登録に基づく特許出願をすることができます。
実用新案権と特許権の併存を防止するため、実用新案登録に基づく特許出願をした場合は、当該実用新案登録を放棄により抹消しなければなりません。
実用新案権抹消登録申請を行う場合には、登録の原因を証明する書面として、実用新案権の放棄書の添付が必要です。
※様式見本は、納付書・移転申請書等の様式(紙手続の様式)(特許庁)(2. 移転関係様式 (9) 抹消登録申請書 a. 全部抹消 実用新案登録に基づく特許出願による実用抹消 を参照 )よりダウンロード(Word)できますので、ご利用ください。
新たな「特許願」を作成し、【特記事項】及び【基礎とした実用新案登録及びその実用新案登録出願の表示】を設ける必要があります。
※様式見本は、「各種申請書類一覧(紙手続の様式)」(1.願書等様式 (1)通常出願 特許 を参照 )よりダウンロード(Word)できますので、ご利用ください。
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(注意:特許印紙です。 収入印紙では認められません。) |
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【書類名】 | 特許願 | |
【整理番号】 | ●●●●● | |
【特記事項】 | 特許法第46の2条第1項の規定による実用新案登録に基づく特許出願 | |
【提出日】 | 令和●年●月●日 | |
【あて先】 | 特許庁長官殿 | |
【基礎とした実用新案登録及びその実用新案登録出願の表示】 | ||
【実用新案登録番号】 | 実用新案登録番号第●●●●号 | |
【登録日】 | 令和●年●月●日 | |
【出願番号】 | 実願20●●-●●●● | |
【出願日】 | 令和●年●月●日 | |