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意匠登録出願が特許庁に係属している間は、以下の場合を除き、特許出願に変更することができます(特許法第46条第2項)。
(1)意匠登録出願について最初の拒絶査定謄本の送達があった日から3月経過したとき
(2)意匠登録出願の日から3年を経過したとき

変更された特許出願は、もとの意匠登録出願の日に出願されたものとみなされ、もとの意匠登録出願は取り下げられたものとみなされます。 

新たな「特許願」を作成し、【特記事項】及び【原出願の表示】を設ける必要があります。

※様式見本は、各種申請書類一覧(紙手続の様式)(1.願書等様式 (1)通常出願 特許 )よりダウンロード(Word)できますので、ご利用ください。

特許
印紙
(注意:特許印紙です。
    収入印紙では認められません。)
(    円)
【書類名】 特許願
【整理番号】 〇〇〇〇〇
【特記事項】 特許法第46条第2項の規定による特許出願
【提出日】 令和〇年〇月〇日
【あて先】 特許庁長官殿
【原出願の表示】
【出願番号】 意願20〇〇-〇〇〇〇〇〇
【出願日】 令和〇年〇月〇日