意匠登録出願が特許庁に係属している間は、以下の場合を除き、特許出願に変更することができます(特許法第46条第2項)。
(1)意匠登録出願について最初の拒絶査定謄本の送達があった日から3月経過したとき
(2)意匠登録出願の日から3年を経過したとき
変更された特許出願は、もとの意匠登録出願の日に出願されたものとみなされ、もとの意匠登録出願は取り下げられたものとみなされます。
新たな「特許願」を作成し、【特記事項】及び【原出願の表示】を設ける必要があります。
※様式見本は、「各種申請書類一覧(紙手続の様式)」(1.願書等様式 (1)通常出願 特許 を参照 )よりダウンロード(Word)できますので、ご利用ください。
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(注意:特許印紙です。 収入印紙では認められません。) |
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【書類名】 | 特許願 | |
【整理番号】 | ●●●●● | |
【特記事項】 | 特許法第46条第2項の規定による特許出願 | |
【提出日】 | 令和●年●月●日 | |
【あて先】 | 特許庁長官殿 | |
【原出願の表示】 | ||
【出願番号】 | 意願20●●-●●●● | |
【出願日】 | 令和●年●月●日 |