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存続の要否は権利者にゆだねられますので、特許庁から納付期限日の通知等は行いません。納付期限徒過による権利失効のないよう、権利者においてきちんと管理することが重要です。
なお、このような納付忘れによる権利失効の防止策として、特許庁では平成21年1月から「特許料等の自動納付制度」が導入されました。詳しくは、「設定登録後の年金を毎年自動的に支払う方法がありますか。」をご参照ください。

また、令和2年4月1日より特許料等の納付時期の徒過による権利失効の防止を目的に「特許(登録)料支払期限通知サービス」を開始しています。詳細は、特許(登録)料支払期限通知サービスについて(特許庁)にてご確認ください。

1.納付期限日の確認
納付期限日までに次年分の登録料を納める必要があります。
登録料(年金)の納付期限は、特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)において、出願番号又は登録番号で調査することができます。
案件を調べ、「経過情報→「登録情報」→「登録記事」及び「最終納付年分記事」の欄を確認します。
例えば、「設定登録日(登録記事の登録番号の隣に記載されている日)」がH24.2.24で、「最終納付年分記事」が3年の場合、第4年分の「納付期限」は「H27.2.24」までとなります。

2.納付期限日を経過した場合
納付期限日までに納付しなかった場合には、その期間経過が6ヶ月以内であればその登録料を追納することにより、権利を存続させることができます。
ただし、その場合には当該年分の登録料の他に、その登録料と同額の割増登録料を合わせて納付することが必要です。

なお、納付期限日が祝祭日や休日にあたる場合には、その直後の平日が納付期限日となります。