1.審判請求書の提出期間等
審査官からの拒絶査定の謄本の送達を受けた場合には、その送達された日から3月以内に審判請求をすることができます。
審判請求期間内に拒絶の査定に対する審判の請求がされなかった場合、その出願の拒絶査定が確定することになります。
2.審判請求書の様式見本・記載要領
「審判請求書」の様式見本、記載要領については、審判請求書等の様式作成見本・書き方集(特許庁)をご参照ください。
3.手数料を確認しましょう
審判の請求をするためには、定められた手数料(審判請求料)が必要となりますので、産業財産権関係料金一覧(特許庁)を確認し、必要な金額の特許印紙を審判請求書に貼付しましょう。印紙は消印しません。
審判請求書 様式見本
※「審判請求書」の様式見本は、審判請求書等の様式作成見本・書き方集(特許庁)よりダウンロード(Word)できますので、ご利用ください。
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(注意:特許印紙です。 収入印紙では認められません。) |
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| ( 円) | |||||||||||
| 【書類名】 | 審判請求書 | ||||||||||
| 【提出日】 | 令和〇年〇月〇日 | ||||||||||
| 【あて先】 | 特許庁長官 殿 | ||||||||||
| 【審判事件の表示】 | |||||||||||
| 【出願番号】 | 商願○○○○-○○○○○○*1 | ||||||||||
| 【審判の種別】 | 拒絶査定不服審判事件 | ||||||||||
| 【審判請求人】*2 | |||||||||||
| 【識別番号】 | |||||||||||
| 【住所又は居所】 | |||||||||||
| 【氏名又は名称】 | |||||||||||
| (【代表者】) | |||||||||||
| (【国籍】) | |||||||||||
| (【電話番号】) | |||||||||||
| (【ファクシミリ番号】) | |||||||||||
| 【請求の趣旨】 | 原査定を取り消す。本願の商標は登録をすべきものとする、との審決を求める。 | ||||||||||
| 【請求の理由】 | |||||||||||
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| 【証拠方法】 | |||||||||||
| 【提出物件の目録】 | |||||||||||
| 【物件名】 | |||||||||||
*1平成11年12月31日以前の出願に係るものについては、「平成○○年商標登録願第○○○○○○号」と記載して下さい。
*2出願人全員を記載してください。

