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審判請求書

1.審判請求書の提出期間等




審査官からの拒絶査定の謄本の送達を受けた場合には、その送達された日から3月以内に審判請求をすることができます。なお、在外者は職権により1月延長されます。

また、審判請求と同時にのみ明細書等の補正をすることができます。
審判請求期間内に拒絶の査定に対する審判の請求がされなかった場合、その出願の拒絶査定が確定することになります。




2.審判請求書の様式見本・記載要領




審判請求書等の様式見本は、「各種申請書類一覧(紙手続の様式)」(6.審判関係等様式)よりダウンロード(word)できますので、ご利用ください。
また、審判請求書の記載要領については、次の特許庁サイトをご参照ください。
 審判請求書等の様式作成見本・書き方集(特許庁)




3.手数料を確認しましょう




審判の請求をするためには、定められた手数料(審判請求料)が必要となりますので、産業財産関係料金一覧(特許庁)を確認し、必要な金額の特許印紙を審判請求書に貼付しましょう。印紙は消印しません。


審判請求書 様式見本
※審判請求書の様式見本は、「各種申請書類一覧(紙手続の様式)」(6.審判関係等様式(1)拒絶査定不服審判請求書 特許 を参照)でダウンロード(Word)できますので、ご利用ください。


特許印紙
(   円)

(注意:特許印紙です。
収入印紙では認められません。)

【書類名】 審判請求書
【提出日】 令和  年  月  日
【あて先】 特許庁長官       殿
【審判事件の表示】 特願○○○○-○○○○○○ *1
 【出願番号】  
 【審判の種別】 拒絶査定不服審判事件
 【請求項の数】*2  
【審判請求人】*3  
 【識別番号】  
 【住所又は居所】  
 【氏名又は名称】  
 (【代表者】)
 (【国籍】)  
 (【電話番号】)
 (【ファクシミリ番号】)  
【請求の趣旨】 原査定を取り消す。本願の発明は特許をすべきものとする、との審決を求める。
【請求の理由】  
1. 手続の経緯
2. 拒絶査定の要点
3. 立証の趣旨
4. 本願発明が特許されるべき理由
5. むすび
【証拠方法】  
【提出物件の目録】 
  【物件名】


*1 平成11年12月31日以前の出願に係るものについては、「平成○○年特許願第○○○○○○号」、平成12年1月1日以降の出願に係るものについては、「特願○○○○-○○○○○○」と記載してください。
*2 平成11年1月1日以降の出願に係るものについては、この欄を設ける必要はありません。
審判請求と同時に手続補正書を提出し請求項の数が増減する場合は、増減後の請求項の数を記載してください。
*3 出願人全員を記載してください。