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特許権がある一方、第三者がその特許発明の内容と関連の深い製品を生産、販売等をしている場合に、その製品が特許権の侵害になるか否かは非常に難しい問題となる場合があります。
しかし、特許権は一種の財産権ですから、その所有する権利者が権利侵害への対策を考えなければなりません。


[1]権利侵害の成立条件


以下のような条件が揃うと権利侵害が成立します。
(1)有効な特許権があること
特許権が設定登録され、権利の存続期間中であることが必要です。
(2)技術的範囲内の実施であること
第三者の実施している発明が技術的に特許発明の技術的範囲内であることが必要です。
(3)正当な権原のない実施であること
当該第三者が実施権を有しないこと、または特許権の効力の及ぶ範囲での実施であることが必要です。
また、特許発明を実施している場合でなくとも、例えば特許権の侵害に用いられる専用部品を生産・譲渡する等の行為は、特許権の侵害とみなされます(いわゆる間接侵害(特許法第101条))。



[2]権利侵害を発見した場合の対応策



権利侵害を発見した場合には、十分かつ慎重な検討を行い、侵害であるとの確証が得られるならば侵害者に警告をして、和解交渉で解決できるかどうかを探ることが考えられます。当事者間同士の直接の交渉で解決できない場合には、裁判所の手続を利用するほか、調停制度、仲裁制度、判定制度等を利用する等、第三者を間に入れることで解決を図る方法もあります。
なお、実用新案権者が権利行使を行うときには、特に注意が必要です。
実用新案権は実体審査を経ずに付与される権利ですから、権利の濫用を防止し、第三者に不測の不利を与えることを回避するため、実用新案権者は、権利の有効性に関する客観的な判断材料である実用新案技術評価書を提示して警告した後でなければ、権利を行使する事ができません(実用新案法第29条の2)。
実用新案技術評価書を提示せずに行った警告や訴訟の提起は、有効な権利行使には当たらないものと考えられ、これにより相手側に損害を与えた場合には、これを賠償する責任を負うことになります。
以下に権利侵害を発見した場合の手順を示しておきます。

権利侵害の発見
詳細な検討
自分の権利の確認
(名義、存続の確認、実用新案技術評価書の請求等)
相手の実施状態の把握
(侵害品等の証拠の確保、販売ルートや数量等の把握)
権利範囲と実施内容の比較
(弁理士・弁護士の鑑定、特許庁の判定制度)等
警告
通常は証拠を残すために書面で行います。
↓警告を受け入れない場合↓
裁判外での解決
民間人の仲介
例:日本知的財産仲裁センター等

裁判所による解決
訴訟(本訴、仮処分申請)の提起(損害賠償請求は本訴で行う)
↓警告を受け入れる場合
私的和解
・侵害者が侵害行為を中止
・侵害者が権利者に実施料を支払って実施許諾 等