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商標権の存続期間は登録から10年をもって満了しますが、更新登録の申請により更新することが出来ます。その「商標権存続期間更新登録申請書」の手続期間は商標権の満了前6月から満了の日までに行わなければいけません。なお、更新登録申請をすることができる期間内に更新登録申請ができなかったときは、その期間経過後6月以内に限り、納付すべき更新登録料のほかその更新登録料と同額の割増登録料を納付することにより更新登録申請をすることができます。(例) 登録日が4/10の場合、 満了日は10年後の4/10となり、更新手続期間は9年目の10/11から満了日の4/10となります。 なお、満了日が経過した4/11以降6月以内に(10/10まで)更新料と同額の割増登録料を納付することにより商標権更新の手続をする事ができます。