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商標登録料納付書

1.商標登録料納付書の提出期間等



審査官からの登録査定の謄本の送達を受けた場合には、その送達された日の翌日から30日以内に登録料を納付します。
なお、納付年分は一括納付(10年分)又は分割納付(5年分ごとに前期・後期)と選択して納付することができますので、必要に応じて検討します。
設定登録料は、出願人又は利害関係人が納付することができます。


2.商標登録料納付書 様式見本




商標登録料納付書の様式見本は、「各種申請書類一覧(紙手続の様式)
(4.納付書等の様式(1)設定納付書 商標)よりダウンロード(Word)できますので、ご利用ください。



3.商標登録料納付書の作成要領



・【商品及び役務の区分の数】の欄は、納付すべき商品(役務)の区分の数を記載します。
・【納付の表示】の欄は、登録料を分割して納付する場合に「分割納付」と記載します。
・商標法第68条の40第2項の規定により、設定登録料の納付と同時に願書に記載した区分を減ずる手続補正書を提出するときは、【納付者】の欄の次に【その他】の欄を設けて、「商標法第68条の40第2項の規定による手続補正書を同時に提出」と記載します。
・登録査定の謄本の送達後に「名称変更届」、「出願人名義変更届」等*を提出したときは、【納付の表示】の欄の次に【その他】の欄を設けて、「令和○○年○○月○○日名称変更届提出」等のように記載します。
※様式見本は、「各種申請書類一覧(紙手続の様式)」(2.申請人登録に関する変更様式及び3.中間書類の様式(3)名義変更届)よりダウンロード(Word)できますので、ご利用ください。


4.登録料の確認



登録料は、
産業財産関係料金一覧(特許庁)を確認し、必要な金額の特許印紙を商標登録料納付書に貼付します。印紙は消印しません。
商標登録料納付書において10年分の登録料として納付しますが、5年ごとに前期、後期に分割して納付することもできます。分割納付の場合は、登録料は10年分と比較して割高になります。
後期分の登録料は商標権の存続期間満了前5年までに納付します。
後期分の登録料は「商標登録料納付書」* により納付します。
※ 商標登録料納付書の様式見本は、「各種申請書類一覧(紙手続の様式)」(4.納付書等の様式(2)年金納付書 商標(分割納付後期)」よりダウンロード(Word)できますので、ご利用ください。



5.商標権の設定登録と権利の発生



登録料の納付があったときは、商標権の設定登録(商標原簿の作成)がされ、商標登録証が権利者に送付されます。
商標権は、設定の登録により発生します。