商標権は設定登録日から起算して10年をもって終了します(商標法第19条第1項)。ただし、存続期間の更新が可能です。更新の手続は、「商標権存続期間更新登録申請書」により行います。申請時に更新登録料の納付が必要です。
存続の要否は権利者にゆだねられますので、特許庁から存続期間の満了日の通知等は行いません。
なお、令和2年4月1日から特許料等の納付時期の徒過による権利失効の防止を目的に「特許(登録)料支払期限通知サービス」が始まりました。詳細は、特許(登録)料支払期限通知サービス(特許庁)をご確認ください。
1.存続期間満了日の確認
商標権の存続期間の満了日は、特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)において、出願番号又は登録番号で調査することができます。
案件を調べ、「経過情報」→「登録情報」→「登録細項目記事」欄の「存続期間満了日」を確認します。
2.更新登録できる期間
商標権の存続期間の満了前6ヶ月から満了の日までです。この期間内に更新することができないときは、存続期間の満了後6ヶ月以内に限り更新登録をすることができますが、納付すべき更新登録料の倍額を納付しなければなりません。この期間内に更新申請がされなかったときは、存続期間満了の時にさかのぼって消滅したものとみなされます。なお、納付期限日が祝祭日や休日にあたる場合には、その直後の平日が納付期限日となります。