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1.はじめに


商標権は設定登録日から起算して10年をもって終了しますが、商標権の存続期間の更新の申請により権利の維持を行うことができます。
更新の手続は、「商標権存続期間更新登録申請書」により行います。申請時には、更新登録料の納付が必要です。商標権存続期間更新登録申請書において10年分の登録料を納付しますが、5年ごとに前期、後期に分割して納付することもできます。
更新登録申請ができる期間は、商標権の存続期間の満了前6ヶ月から満了の日までです。この期間内に更新申請をすることができないときは、存続期間の満了後6ヶ月以内に限り更新申請をすることができますが、納付すべき更新登録料の倍額を納付しなければなりません。
この倍額を納付する期間内に更新の申請がされなかったときは、存続期間の満了の時にさかのぼって消滅したものとみなされます。
商標権の存続期間の更新申請の時期について特許庁から案内は送られませんので、忘れないよう充分な注意を払う必要があります。
なお、令和2年4月1日から特許料等の納付時期の徒過による権利失効の防止を目的に「特許(登録)料支払期限通知サービス」が始まりました。詳細は、特許(登録)料支払期限通知サービスについて(特許庁)をご確認ください。



2.商標権存続期間更新登録申請書の様式見本


商標権存続期間更新登録申請書の様式見本は、納付書・移転申請書等の様式(紙手続の様式)(特許庁)
(1.納付書等の様式 (2) 年金納付書(登録番号) 「・商標権存続期間更新登録申請書」「・商標権存続期間更新登録申請書(分割納付前期)」)よりダウンロード(Word)できますので、ご利用ください。


【書類名】 商標権存続期間更新登録申請書
【提出日】 令和  年  月  日
【あて先】 特許庁長官  殿
【商標登録番号】 商標登録第○○○○○○○号
【更新登録申請人】
   【識別番号】
   【住所又は居所】
   【氏名又は名称】
   (【代表者】)
   (【電話番号】)
(【納付の表示】) (分割納付)



なお、5年ごとに前期、後期に分割して登録料を納付する場合、後期分の登録料は「商標登録料納付書」により納付します。
後期分の登録料は商標権の存続期間満了前5年までに納付します。
後期分の「商標登録料納付書」の様式見本は、納付書・移転申請書等の様式(紙手続の様式)(特許庁)(1.納付書等の様式 (2)年金納付書(登録番号) 「・商標(分割納付後期)」)よりダウンロード(Word)できますので、ご利用ください。



3.商標権存続期間更新登録申請書の作成要領


・商標権に係る商品及び役務の区分の数を減じて商標権の存続期間の更新登録の申請をするときは、【商標登録番号】の欄の次に【商品及び役務の区分】の欄を設けて、「第1類」、「第2類」のように、更新登録を求める商品及び役務の区分のみを記載します。
 詳細は、商標権の存続期間の更新登録申請の際に、区分の数を減らして申請することはできますか。をご覧ください。

・登録料を分割して納付する場合には、【納付の表示】を設けて、「分割納付」と記載します。一括納付の場合は、【納付の表示】は設ける必要はありません。



4.更新登録料を確認しましょう


・登録料は、産業財産権関係料金一覧(特許庁)を確認し、必要な金額の特許印紙を商標権存続期間更新登録申請書に貼付します。

・印紙は消印しません。

・商標権存続期間更新登録申請書において10年分の登録料を納付しますが、5年ごとに前期、後期に分割して納付することもできます。分割納付の場合は、10年分の一括納付と比較して割高になります。

・商標権存続期間更新登録申請書を書面で手続をした場合は、電子化手数料がかかります。