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登録すべき旨の査定又は審決の謄本の送達があった日の翌日から30日以内に、10年間の一括納付する方法の他に、5年ごとに前期、後期に分割して納付する方法(分納)があります。但し、分納にすると料金が割高になりますので注意してください。また、商標権の更新登録料も同様です(更新登録申請は、存続期間満了前6月から満了日までにします。)。

設定登録料
10年間の一括納付 区分の数×32,900円
5年間ごとの分割納付 区分の数×17,200円(前期・後期とも)
*後期分は存続期間満了前5年までに納付します。
更新登録料
10年間の一括納付 区分の数×43,600円
5年間ごとの分割納付 区分の数×22,800円(前期・後期とも)
*後期分は存続期間満了前5年までに納付します。

様式見本は、「各種申請書類一覧(紙手続の様式)」(4.納付書等の様式)よりでダウンロード(word)できますので、ご利用ください。