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意匠登録料納付書

1.意匠登録料納付書の提出期間等



審査官からの登録査定の謄本の送達を受けた場合には、その送達された日から30日以内に登録料(第1年分)を納付します。
なお、納付年分は1年分以上納付することができますので、必要に応じて検討します。
登録料は、出願人又は利害関係人が納付することができます。


2.意匠登録料納付書 様式見本



意匠登録料納付書の様式見本は、「各種申請書類一覧(紙手続の様式

(4.納付書等の様式(1)設定納付書 意匠)よりダウンロード(Word)できますので、ご利用ください。



3.意匠登録料納付書の作成要領


・平成19年4月1日以降にした出願については、出願人は、意匠登録出願時だけでなく、意匠登録料の納付と同時に意匠を秘密にすることを請求することができます。
この場合には、【納付年分】の欄の上に「【秘密にすることを請求する期間】」の欄を設け、秘密にすることを請求する期間(最大3年間)を記載します。
また、「【意匠登録出願人】」の欄には、「【氏名又は名称】」の上に「【識別番号】」及び「【住所又は居所】」を記載します。
更に、納付者の欄に押印又は識別ラベルを貼付し、登録料と秘密意匠の請求手数料の合算額を納付しなければなりません。



4.登録料の確認


登録料は、産業財産関係料金一覧(特許庁)を確認し、必要な金額の特許印紙を意匠登録料納付書に貼付します。印紙は消印しません。

5.意匠権の設定登録と権利の発生



登録料の納付があったときは、意匠権の設定登録(意匠原簿の作成)がされ、意匠登録証が権利者に送付されます。
意匠権は、設定の登録により発生します。






6.意匠権の存続




設定登録日から権利存続期間の満了(出願日から25年*)までの各年の納付料を納付しなければなりません。(* 平成19年3月31日以前の出願は設定登録日から15年、令和2年3月31日以前の出願は設定登録日から20年)
第2年以降の各年分の登録料は、各納付年分の前年以前に納付します。特許庁から案内は送られませんので忘れないように注意してください。
その期間内に登録料の納付がなかったときは、追納制度があります。
例えば、第2年分の登録料の納付期限(設定登録日から1年の満了日)までに登録料を納付しなかった場合でも、その納付期限経過後6ヶ月以内であれば、当該年分の登録料の倍額に当たる金額の登録料を追納すれば意匠権を維持できます。
追納できる期間内に納付しなかった場合は、納付期限(設定登録日から1年の満了日)の経過の時にさかのぼって意匠権が消滅したものとみなされます。
なお、このような納付忘れによる権利失効の防止策として、特許庁では平成21年1月から「特許料等の自動納付制度」が導入されました。詳しくは、「登録料(年金)を毎年自動で納めるには」をご参照ください。