特許料納付書
1.特許料納付書の提出期間等
審査官からの特許査定の謄本の送達を受けた場合には、その送達された日から30日以内に特許料(第1年分から第3年分)を納付します。
なお、納付年分は3年分以上納付することができますので、必要に応じて検討します。
特許料は、当該特許出願の出願人により納付することができるほか、利害関係人その他の特許料を納付すべき者以外の者によっても、納付することができます。
2.特許料納付書 様式見本
特許料納付書の様式見本は、納付書・移転申請書等の様式(紙手続の様式)(特許庁)
(1.納付書等の様式(1)設定納付書 特許)よりダウンロード(Word)できますので、ご利用ください。
3.特許料納付書の作成要領
・【請求項の数】の欄は、特許査定(審決)となった請求項の数を記載します。
・特許査定の謄本の送達を受けた後「名称変更届」、「出願人名義変更届」等*を提出したときは、【納付年分】の欄の次に【その他】の欄を設けて、「令和○○年○○月○○日名称変更届提出」等のように記載します。
※様式見本は、納付書・移転申請書等の様式(紙手続の様式)(特許庁)(2.申請人登録に関する変更様式の氏名(名称)又は3.中間書類の様式(3)名義変更届を参照)よりダウンロード(Word)できますので、ご利用ください。
4.特許料の確認
特許料は、産業財産権関係料金一覧(特許庁)を確認し、必要な金額の特許印紙を特許料納付書に貼付しましょう。印紙は消印しません。
5.特許権の設定登録と権利の発生
特許料の納付があったときは、特許権の設定登録(特許原簿の作成)がされ、特許証が交付されます。特許権は、設定の登録により発生します。
6.特許権の存続
設定登録日から権利存続期間の満了(出願の日から20年)までの各年の特許料を納付しなければなりません。
第4年以降の各年分の特許料は、各納付年分の前年以前に納付します。特許庁から案内は送られませんので忘れないように注意してください。
その期間内に特許料の納付がなかったときは、追納制度があります。
詳しくは、登録の実務Q&A(特許庁)のNo.15「年金(更新料)の納付期限を過ぎてしまいました。どうしたらいいですか? 」をご参照ください。