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特許権は特許が登録された日から権利が発生し、出願日から起算して20年を経過した時点で終了します(特67条(1))。
ただし、①特許権の設定登録までに出願又は審査請求から一定の期間を要した場合や、②医薬品や農薬等の分野の特許権の場合においては、一定の要件の下に、特許権の存続期間を延長する制度が設けられています。
詳しくは、特許・実用新案審査基準(特許庁)「第IX部 特許権の存続期間の延長」をご参照ください。