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特許権は特許が登録された日から権利が発生し、出願日から起算して20年を経過した時点で終了します(特67条(1))。
ただし、医薬品や農薬等の分野の特許権においては、一定の要件の下に、5年を限度として特許権の存続期間を延長する制度が設けられています。
特許庁ホームページの特許・実用新案審査基準に「第IX部 特許権の存続期間の延長」が掲載されていますので、ご参照ください。