特許表示について、特許法(§187)では以下のように努めなければならないとされています。
- 特許法施行規則第68条
特許表示は、物の特許発明にあつては「特許」の文字およびその特許番号とし、物を生産する方法の特許発明にあつては「方法特許」の文字およびその特許番号とする。 - 実用新案法施行規則第20条
実用新案登録表示は、「登録新案」の文字およびその登録番号とする。 - 意匠法施行規則第17条
意匠登録表示は、「登録意匠」の文字およびその登録番号とする。 - 商標法施行規則第17条
商標登録表示は、「登録商標」の文字およびその登録番号又は国際登録の番号とする。