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特許庁では、特許・実用新案・意匠が設定登録されることによって発生する特許権等の権利について、権利譲渡又は実施許諾をしたい方のために、申込人(当該出願の出願人又は権利者)本人の申出によって、権利譲渡又は実施許諾の用意がある旨を特許公報・登録実用新案公報・意匠公報に掲載する行政サービスをしています。                                          なお、商標については、不使用商標防止の観点から、当該サービスは行っておりません。詳しくは、権利譲渡又は実施許諾の用意に関する公報掲載申込みについてをご参照ください。