出願審査請求書
1.出願審査請求書の提出期間
特許権を取得するためには、出願日から3年以内に出願審査請求書を提出する必要があります。
なお、上記期間経過後であっても、分割出願・変更出願・実用新案登録に基づく特許出願の場合には、新たな出願の日から30日以内に限り出願審査請求をすることができます。
出願審査の請求は何人もすることができます。
(注)審査請求期間内に出願審査の請求がされなかったときは、その出願は取り下げたものとみなされます。従って、特許権を得ることができなくなります。
2.出願審査請求書の作成要領
・請求人が特許出願人以外の者であるときは、【書類名】の欄には、「出願審査請求書(他人)」と記載します。
・出願番号の通知を受ける前に出願審査請求書を提出するときは、【出願の表示】の欄の「【出願番号】」を「【出願日】」に変えて、「令和○年○月○日提出の特許願」と記載し、次に「【整理番号】」を設けて願書に記載した整理番号を記載します。【整理番号】は、願書に記載した場合のみ記載します。
3. 手数料を確認しましょう
出願審査の請求をするためには、定められた手数料(審査請求料)が必要となりますので、産業財産権関係料金一覧(特許庁)を確認し、必要な金額の特許印紙を出願審査請求書 に貼付しましょう。印紙は消印しません。
※審査請求料の減免対象の場合は、減免後の手数料の特許印紙を貼り付けると同時に、審査請求書に【手数料に関する特記事項】欄を設けて、対象となる法令等を記載することが必要です。減免の詳細は下記特許庁サイトでご確認ください。
4.その他の情報
特許庁では、特許出願について、個人、中小企業、大学等向けの支援(早期審査、減免措置等)を講じています。支援の種類と要件等は下記特許庁サイトでご確認ください。
中小企業・個人向け支援については、中小企業・個人向け支援情報(特許庁)
大学等向け支援については、大学・研究機関向け支援情報(特許庁)
出願審査請求書 様式見本
※ 出願審査請求書の様式見本は、「各種申請書類一覧(紙手続の様式)」(3.中間書類の様式 (5)その他 出願審査請求書 )よりダウンロード(word)できますので、ご利用ください。
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