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商標出願の際に称呼の指定をすることは可能ですが、特許庁側で検索のために複数の称呼を振ります。出願された商標とあまりにかけはなれた称呼については、指定されても採用しない場合があります。また、指定する場合は、出願書類の商標出願人の欄のあとに【その他】の項目を作成し、称呼:○○○○というような記載をしてください。採用するかは審査官の判断によるものです。