A

1.商標の称呼(呼び方)が似ているかどうか
2.商標の外観(見た目)が似ているかどうか
3.その商標の観念(意味合い)が似ているかどうか

1~3を総合的に考察し、商標が使用される商品または役務の主たる需要者(取引者を含む)や取引の実情を考慮した上で、需要者が通常有する注意力を基準として商品または役務の出所の混同を生ずるおそれがないかどうかで判断します。
商標が類似しているか否かの判断基準となる審査の運用については、「商標審査基準」(特許庁)の「第3.十 第4条第1項第11号(先願に係る他人の登録商標)」をご参照ください。