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願書等(実用新案)


出願書類の作成から特許庁への提出まで


1. 出願書類の様式について




出願書類の様式は、
「各種申請書類一覧(紙手続の様式)」
(1.願書等様式 (1)通常出願 特許 )よりダウンロード(Word)できますので、ご利用ください。


2. 出願書類の書き方について




様式の各項目ごとに説明します。

実用新案登録出願の「実用新案登録願」の作成要領は?
実用新案登録出願の「実用新案登録請求の範囲」の作成要領は?
実用新案登録出願の「明細書」の作成要領は?
実用新案登録出願の「図面」の作成要領は?
実用新案登録出願の「要約書」の作成要領は?



3. 手数料を確認しましょう


出願等するためには、定められた手数料等(出願時には出願料と登録料1~3年分)が必要となりますので、産業財産関係料金一覧(特許庁)を確認し、必要な金額の特許印紙を実用新案登録願に貼付しましょう。印紙は消印しません。

※出願中、オンライン手続ができる特定手続を書面で手続した場合は、別途、電子化手数料が必要となります。(財)工業所有権電子情報化センターより「1件につき2,400円+(1ページにつき800円)」(令和4年4月1日より)の電子化手数料の請求(専用の振込用紙の送付)がされますので、別途納付しなければなりません。




4. 出願書類を提出します





手続は、書面で提出する方法とパソコンで作成した電子データをオンラインで提出する方法があります。オンラインで手続するためには事前準備が必要です。
詳しくは、「電子出願サポートサイト」をご参照ください。



なお、全国47道府県に設置されている「知財総合支援窓口」では、電子出願用パソコンを備えています。予約制となっていますので、ご利用される場合は、事前にお問い合わせの上、必要な手続書類や手続の手順等をご確認ください。

《書面で提出する場合》

特許庁へ直接持参して出願する方法
特許庁の受付窓口はこちら特許庁窓口で出願なさる方へ(特許庁)
受付業務は1F(南側)出願課で行っています。
受付時間は、9:00~17:00までです。(平日)
郵送にて出願する方法
〒100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号 特許庁長官 宛
郵送する場合は、書留等差出日が証明できる方法で行ってください。

(注)平成19年10月1日から改正郵便法の施行により、「小包」(ゆうパック(一般小包)・ゆうメール・ゆうパケット等)が郵便物に該当しなくなったことに伴い、特許庁宛に「小包」により提出した場合は、特許庁に到達した日が書類等の提出日(特許法第19条(実用新案法、意匠法、商標法及び特例法において準用))となりますのでご注意願います。


5. その他の情報




特許庁では、実用新案出願について、個人向けの支援を講じています。
支援の対象と要件等は下記特許庁サイトでご確認ください。

手数料等の減免について、特許料等の減免措置一覧(特許庁)

実用新案権の設定登録と権利の発生
出願後、方式上の不備及び基礎的要件の不備がないときは、実用新案権の設定登録(実用新案原簿の作成)がされ、実用新案登録証が権利者に送付されます。
実用新案権は、設定の登録により発生します。
設定登録日から権利存続期間の満了(出願の日から10年*)までの各年の登録料を納付しなければなりません。
第4年以降の各年分の登録料は、各納付年分の前年以前に納付します。特許庁から案内は送られませんので忘れないように注意をしましょう。