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以前は代理人に手続を委任している場合には、代理権を証明する書面(委任状)の添付を求めていましたが、特許法等の改正により平成10年4月1日以降の出願から出願変更、放棄、取り下げ、審判請求及び権利設定後、新たな代理人による登録の申請等の手続など真に必要な場合に限って添付を求めることとし、通常の出願では、代理権を証明する書面(委任状)を添付することが不要となりました。