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知的財産権のうち、特許権、実用新案権、意匠権及び商標権の4つを「産業財産権」といい、特許庁が所管しています。
 産業財産権制度は、新しい技術、新しいデザイン、ネーミングなどについて独占権を与え、模倣防止のために保護し、研究開発へのインセンティブを付与したり、取引上の信用を維持することによって、産業の発展を図ることを目的にしています。
 これらの権利は、特許庁に出願し登録されることによって、一定期間、独占的に実施(使用)できる権利となります。

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※実用新案権の権利期間は、平成17年4月1日以降の出願より、「出願から最長6年」を「出願から最長10年」に延長しました。

※意匠権の権利期間は、令和2年4月1日以降の出願より、「設定登録日から最長20年」から「出願日から最長25年」に変更になりました。