(1) |
権利能力を有していること |
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自然人(個人)又は法人でなければなりません。したがって、任意に組織された法人格のない団体は出願人となることができません。 外国人(外国法人を含む)の権利能力については、詳細は「外国人(個人)が日本で特許等の権利を取ることはできますか」もご覧ください。 |
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(2) |
手続能力を有すること |
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未成年者及び成年被後見人*並びに被保佐人* |
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未成年者及び成年被後見人は、法定代理人(親権者又は後見人*)によらなければ手続をすることができません。ただし、未成年者が独立して法律行為をすることができるとき(例えば婚姻をしたとき)はこの限りではありません。 被保佐人が手続するには、保佐人**の同意を得なければなりません。 法定代理人が手続する場合で、後見監督人***があるときは、その同意を得なければなりません(特許法7条)。 なお、これら手続能力のない者のした手続は、追認することができます。 |
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在外者(日本に住所又は居所を有していない日本人、外国人(法人にあっては日本に営業所を有しない者)) |
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在外者は、特許管理人(日本に住所又は居所を有する自然人又は法人を代理人として選任)によらなければ、手続をし、又は特許法若しくは同法に基づく命令の規定により行政庁のした処分を不服として訴を提起することができません(特許法8条)。 |
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成年被後見人とは、自己決定の尊重と本人の保護を目的とした新成年後見制度で、判断力が欠けているのが通常の状態の者 |
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被保佐人とは、上の障害に因り事理を弁識する能力が著しく不十分であり家庭裁判所から保佐開始の審判を受けた者 |
*** |
後見監督人は、主に被後見人、その親族若しくは後見人の請求により又は職権で家庭裁判所が選任します。 |