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特許法第3条第2項は、期間の末日が行政機関の休日に当たる場合の期間の計算について「特許出願、請求その他特許に関する手続についての期間の末日が行政機関の休日に関する法律第1条第1項各号に掲げる日に当たるときは、その日の翌日をもってその期間の末日とする。」と定めています。これにより、「手続についての期間」の末日がこれらの日に当たるときは、その翌日に、その日も休日であるときは、さらにその翌日にというように休日の翌日まで期間の末日が順延しますので、その順延された日までに手続をしてください。(注1)この規定は「手続についての期間」に限り適用され、存続期間等については対象とはならず、この場合には末日が休日であってもその日に満了します。(注2)期間が延長された場合や附加期間が設けられた場合には、本来の期間と延長期間又は附加期間とは一体となり、この一体となった期間の末日が休日のときは、その翌日まで期間の末日が順延します。(注3)期間の延長ではなく、ある手続期間の経過後の一定期間に手続することができる場合、本来の期間の末日が休日のときは、その翌日まで本来の期間の末日が順延し、順延した末日の翌日から一定期間手続をすることができます。