A

商標登録を受けようとする商標を出願書類に直接記載する際には枠線が必要です。
(商標法施行規則第二条様式第2備考7による)
ただし、商標登録を受けようとする商標を記載した書面を願書に貼り付ける場合は、枠線は記載しないでください。