色彩写真(カラー写真)については、その色彩写真が審査の参考として必要とされる場合にかぎり、参考資料等として提出することができます。その場合は物件提出書(特許法施行規則様式第22)により提出してください。その際の【提出する物件】の欄には「カラー写真(図○)」のように記載してください。なお、願書に添付する図面の描き方は「原則として製図法に、従つて、黒色で、鮮明にかつ容易に消すことができないように描くものとし、着色してはならない」(特許法施行規則様式第30備考4)とされているため、カラー図面を提出することはできません。
特許出願、実用新案登録出願の際に参考資料として色彩写真(カラー写真)を提出したい場合は、どのように提出すればいいですか。(特許)
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