A

1.意見書の提出期間等



審査官からの拒絶理由通知書を受けた場合には、記載されている拒絶理由に対して反駁するための意見書を指定された期間内に提出することができます。引用された登録商標との類否の検討、指定商品又は指定役務の補正によって拒絶理由を解消することができるかどうか検討します。必要があれば審査官に対し面接の要請(面接ガイドライン【商標審査編】(特許庁))をすることができます。
指定された期間内に意見書等が提出されない場合又は提出された意見書等によっても拒絶理由が解消していない場合は、拒絶査定となります。



2.意見書の作成要領

意見書の様式見本は、「各種申請書類一覧(紙手続の様式)」(3.中間書類の様式(1)意見書 商標 を参照)でダウンロード(Word)できますので、ご利用ください。

(記載例)

【書類名】       意見書
【提出日】       令和 年 月 日
【あて先】       特許庁審査官 殿
【事件の表示】
  【出願番号】     商願○○○○-○○○○○○
【商標登録出願人】
  【識別番号】
  【住所又は居所】
  【氏名又は名称】
  (【代表者】)
【発送番号】      (拒絶理由通知書のヘッダ部分に記載されている数字6桁からなる発送番号を記載します。)
【意見の内容】     (ここに拒絶理由通知についての意見の内容を記載します。)
(【証拠方法】)
(【提出物件の目録】)
  (【物件名】)