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はじめに


出願等の手続をした者は、出願が審査、登録異議の申立てについての審理、審判又は再審に係属している場合に限り、その補正をすることができます。また、手続したものに対して手続補正指令書が送付された場合には、指定された期間内にその手続補正指令書の趣旨に適合した手続補正書を提出します。手続の補正がされなかったときは、補正の対象となっている手続は却下(願書の場合は出願は却下)されますので、書面の作成には十分注意をしましょう。
登録査定後は、登録料の納付と同時に商標登録出願の区分の数を減ずる補正をすることができます。



手続補正書の作成要領


・出願番号の通知を受ける前に手続補正書を提出するときは、【事件の表示】の欄の「【出願番号】」を「【出願日】」に変えて、「令和○年○月○日提出の商標登録願」と記載し、次に「【整理番号】」を設けて願書に記載した整理番号を記載します。【整理番号】は、願書に記載した場合のみ記載します。
・手続の方式上の不備による手続補正指令書又は審査官からの拒絶理由通知書に対して手続補正書を提出するときは、「【発送番号】」の欄を設けて、手続補正指令書又は拒絶理由通知書の発送番号を記載します。
・手続の補正をするときは手続補正書に補正記事欄を設けて書面を作成します。
・補正記事は【手続補正1】の欄を設け、【補正対象書類名】には、補正する書類名を記載します。2以上の書類の補正を一の手続補正書で作成することはできません。
・書類名のみでは補正対象書類を特定できないときは、【補正対象書類名】の欄の次に【補正対象書類提出日】を設けて、「令和○○年○○月○○日」のように記載します。
・【補正対象項目名】には、補正する書類の補正箇所の欄名(補正単位名;「商標登録出願人」、「商標登録を受けようとする商標」、「指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分」、「第○類」、「譲渡人」等)を記載します。
補正する補正対象項目名が2以上あるときは、補正対象項目名ごとに補正記事を【手続補正1】、【手続補正2】のように分けて作成します。
・【補正の方法】には、「変更」「追加」「削除」の別を記載します。
・【補正の内容】には、削除する場合を除いて、補正対象項目名の欄名から補正後の内容全文を記載します。(補正対象項目名の欄を全文差し替える方式となります。)
・同一の欄名が2以上ある箇所を補正するときは、【補正の内容】には、補正後の欄名の全部を記載しなければなりません。(例えば、2人以上いる商標登録出願人の内一人の住所等の誤記について補正するときは、補正の内容の欄には、補正後の商標登録出願人全員を記載し、【その他】の欄を設け、誤記の理由を記載します。)
・願書に記載した指定商品及び役務の区分(第○類)が2以上あるとき、「指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分」を補正単位として補正するときは、補正の内容の欄にはその補正後の全部の「商品及び役務の区分」と「指定商品又は指定役務」を記載しなければなりません。記載がない「商品及び役務の区分」と「指定商品又は指定役務」は削除した補正となりますので十分な注意が必要です。



手数料を確認しましょう


先に手続した書面において納付すべき手数料が未納又は不足する場合であって、その手続について手数料の補正をする場合は、手続補正書に【手数料補正】の欄を設けて納付すべき手数料又は不足する手数料を納付(手続補正書に特許印紙貼付)します。

願書に記載した指定商品又は指定役務に係る商品及び役務の区分に誤りがある場合に、商品及び役務の区分の数を増加する補正をしたときは、増加した分の商品及び役務の区分の数の出願料を納付(手続補正書に特許印紙を貼付)します。
印紙は消印しません。

手続補正書 様式見本
※手続補正書の様式見本は、「各種申請書類一覧(紙手続の様式)」(3.中間書類の様式(2)手続補正書 商標 を参照)でダウンロード(Word)できますので、ご利用ください。


【書類名】 手続補正書
【提出日】 令和 年 月 日
【あて先】 特許庁長官 殿
(特許庁審判長 殿)
(特許庁審査官 殿)
【事件の表示】
【出願番号】
【補正をする者】
(【識別番号】)
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
(【代表者】)
(【発送番号】)
【手続補正1】
【補正対象書類名】
【補正対象項目名】
【補正方法】
【補正の内容】
(【手数料補正】)
(【補正対象書類名】)
(【予納台帳番号】)
(【納付金額】)
(【手数料の表示】)
(【予納台帳番号】)
(【納付金額】)