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特許出願の審査請求を行った後、権利化の必要性が低下した特許出願又は先行技術調査により特許性がないことが判明した等の特許出願について、特許庁が審査に着手する前(審査着手前)に出願を取下げ又は放棄を行っていただければ、その取下げ又は放棄をしてから6ヶ月以内に返還請求することにより、納付した審査請求料の1/2(半額)が返還される制度です。

ただし、審査請求自体を取り下げることはできません(特許法第48条の3第3項)ので、審査請求料の返還には、出願の取下げ又は放棄が必要です。

詳しくは、審査請求料返還制度について(特許庁)をご参照ください。