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あて先は、〒100-8915 東京都千代田区霞が関3丁目4番3号 特許庁長官 宛に送付します。
また、書類はなるべく折り畳まないようにし角2の封筒の表に「出願書類在中」の様に書類名を記載してください。
なお、簡易書留等により差し出し日が証明できる方法をお薦めします。
(注)平成19年10月1日から改正郵便法の施行により、「小包」(ゆうパック(一般小包)・ゆうメール・ゆうパケット等)が郵便物に該当しなくなったことに伴い、特許庁宛に「小包」により提出した場合は、特許庁に到達した日が書類等の提出日(特許法第19条(実用新案法、意匠法、商標法及び特例法において準用))となりますのでご注意願います。
<参考>改正郵便法 第十四条 (郵便物の種類)  郵便物は、第一種郵便物、第二種郵便物、第三種郵便物及び第四種郵便物とする。改正前郵便法 第十六条 (郵便物の種類)  郵便物は、通常郵便物及び小包郵便物とし、通常郵便物は、第一種郵便物、第二種郵便物、第三種郵便物及び第四種郵便物とする。