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出願人の追加は、一般的な例で言えば権利の一部譲渡を承継原因とする「出願人名義変更届」により可能です。
なお、「手続補正書」により、願書の出願人の欄の出願人を追加、変更又は削除する補正は、出願の主体の変更となるため認められません。
また、登録後の権利者の追加は、権利の一部譲渡を承継原因とするときは「一部移転登録申請書」により行ってください。

様式見本は、「各種申請書類一覧(紙手続の様式)」*でダウンロード(Word)できますので、ご利用ください。

*出願人名義変更は「3.中間書類の様式(3)のb.一部譲渡」を参照一部移転登録申請書は「5.移転関係様式(2)のb.一部譲渡」を参照