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延長することは原則不可能です。

ただし、①特許権の設定登録までに出願又は審査請求から一定の期間を要した場合や、②医薬品や農薬等の分野の特許権の場合においては、一定の要件の下に、特許権の存続期間を延長する制度が設けられています。

特許庁ホームページの特許・実用新案審査基準『第IX部 特許権の存続期間の延長
第1章 期間補償のための特許権の存続期間の延長(特許法第67条第2項)

第2章 医薬品等の特許権の存続期間の延長(特許法第67条第4項)
にて詳細をご確認ください。