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願書に添付した要約書の補正をすることはできますが、下記に示す時期的制限があります(特許法第17条の3)。補正の時期的制限・出願日(優先権を主張している場合は優先日、出願の日が遡及する出願であるときは原出願の日)から1年4月以内。ただし、出願公開の請求があったときは、その後は補正できません。