A

『実用新案技術評価請求書』は、実用新案の出願と同時に請求できます。 なお、実用新案権の消滅後でも請求できます。ただし、実用新案権が無効にされた後又は実用新案登録に基づく特許への変更出願(特許法第46条の2第1項)がされた後は請求できません。