自発的に補正できる期間は、実用新案登録出願の日から1ヶ月の間は補正をすることができます。また、審査官が行う基礎的要件(実用新案法第6条の2)の審査において、実用新案登録請求の範囲等の記載不備について手続補正指令書が送付されたときは、指定された期間内に補正することができます。
なお、補正に際しては、願書に最初に添付した明細書等に記載した事項の範囲を超える補正(新規事項の追加)をすることはできません。
基礎的要件に係る審査の運用については、特許・実用新案審査基準(特許庁)の「第X部第1章実用新案登録の基礎的要件」を参照ください。
明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の補正はできますか。
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