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写真により意匠が明りょうに現される場合には、図面に代えて写真を提出することができます。ご質問のように一部の図を写真に代えて意匠図面を作成することもできますが、その作成には注意が必要ですので(※参照)、可能な限り図面又は写真のいずれかで作成することをお勧めします。
※一般に、写真には撮影した対象物に備わっている明暗の調子や色彩がそのまま現れますので、一部の図を写真に代えた場合、それらが表されていない図との間で不整合が生じ、一の意匠を特定できないことがあります。