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意匠登録出願をする場合には、その意匠に係る物品が何であるかを記載する必要があります。【意匠に係る物品】の欄には、意匠に係る物品、建築物の用途又は画像の用途等を記載します。また、【意匠に係る物品の説明】の欄には、その物品等の使用の目的、使用の状態等物品の理解を助けることができるような説明を記載します。