出願人は自然人(個人)又は法人でなければいけないので、法人設立前は法人名で出願することはできません。そのため設立者個人で出願することになります。この場合、出願中であれば法人設立後に譲渡による「出願人名義変更届」を提出することにより出願人を法人に変更することができます。
なお、商標権の設定登録後であれば、「商標権移転登録申請書」を提出することになります。
様式見本は、「各種申請書類一覧(紙手続の様式)」* でダウンロード(word)できます。
*出願人名義変更届は「3.中間書類の様式(3)名義変更届」を参照商標権移転登録申請書は「5.移転関係様式(2)移転登録申請書」を参照