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登録査定謄本を受領された後は、指定商品の一部のみを削除する補正をすることはできません。従って、指定商品の一部を削除するには、商標権の設定登録後に指定商品の一部放棄による「商標権の一部抹消登録申請書」を提出することになります。
「商標権の一部抹消登録申請書」についての詳細は、商標権の一部抹消登録申請書(特許庁)をご参照ください。

なお、「商標権の一部抹消登録申請書」の様式見本は、納付書・移転申請書等の様式(紙手続の様式)(特許庁)(2. 移転関係様式 (9) 抹消登録申請書 b. 一部抹消 ・商標)よりダウンロード(Word)できますので、ご利用ください。

 (商標権の一部抹消登録申請書の様式見本)

(1,000円)
収入印紙
商標権の一部抹消登録申請書
令和  年  月  日
  特許庁長官       殿
1.商標登録番号    第       号
2.一部放棄に係る指定商品(役務)及び商品又は役務の区分
     第〇類   ×××,△△△,・・・
3.登録の目的     本商標権の登録の一部抹消
4.申請人(商標権者)
    住所(居所)
    氏名(名称)             
     (代表者)
5.添付書面の目録
  (1)商標権の一部放棄書        1通         

 注:一部放棄の場合において、抵触する専用(通常)実施権者、質権者等があるときは、これらの者からの承諾が必要となります。


 (商標権の一部放棄書の文例)


商標権の一部放棄書
令和  年  月  日
商標登録番号   第      号
 上記商標権の指定商品(役務)及び商品又は役務の区分中、
下記指定商品(役務)及び商品又は役務の区分について一部放棄します。

 一部放棄に係る指定商品(役務)及び商品又は役務の区分
   第〇類   ×××,△△△,・・・

                  商標権者
                    住所(居所)
                    氏名(名称)
                    (代表者)  

      

 注:原本の提出が必要です。