
登録査定謄本を受領された後は、指定商品の一部のみを削除する補正をすることはできません。従って、指定商品の一部を削除するには、商標権の設定登録後に指定商品の一部放棄による「商標権の一部抹消登録申請書」を提出することになります。
「商標権の一部抹消登録申請書」についての詳細は、商標権の一部抹消登録申請書(特許庁)をご参照ください。
なお、「商標権の一部抹消登録申請書」の様式見本は、納付書・移転申請書等の様式(紙手続の様式)(特許庁)(2. 移転関係様式 (9) 抹消登録申請書 b. 一部抹消 ・商標)よりダウンロード(Word)できますので、ご利用ください。
(商標権の一部抹消登録申請書の様式見本)
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商標権の一部抹消登録申請書 | |
令和 年 月 日 | |
特許庁長官 殿 | |
1.商標登録番号 第 号 | |
2.一部放棄に係る指定商品(役務)及び商品又は役務の区分 第〇類 ×××,△△△,・・・ |
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3.登録の目的 本商標権の登録の一部抹消 | |
4.申請人(商標権者) 住所(居所) 氏名(名称) (代表者) |
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5.添付書面の目録 (1)商標権の一部放棄書 1通 |
注:一部放棄の場合において、抵触する専用(通常)実施権者、質権者等があるときは、これらの者からの承諾が必要となります。
(商標権の一部放棄書の文例)
商標権の一部放棄書 |
令和 年 月 日 |
商標登録番号 第 号 |
上記商標権の指定商品(役務)及び商品又は役務の区分中、 下記指定商品(役務)及び商品又は役務の区分について一部放棄します。 |
記 |
一部放棄に係る指定商品(役務)及び商品又は役務の区分 |
商標権者
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注:原本の提出が必要です。