商標登録査定謄本の受領後、商標登録料納付書と同時に商標登録出願に係る区分の数を減ずる補正をすることにより可能です(商標法第68条の40第2項)。
手続補正書の作成については、【第○類】を削除する補正の場合(特許庁)をご参照ください。
また、商標登録料納付書の【納付者】の欄の次に【その他】の欄を設けて「商標法第68条の40第2項の規定による手続補正書を同時に提出」と記載し、区分を減らした後の登録料分の特許印紙を貼ってください。
様式見本は、「各種申請書類一覧(紙手続の様式)」*よりダウンロード(Word)できます。
*手続補正書は「3.中間書類の様式(2)手続補正書 商標」を参照。商標登録料納付書は「4.納付書等の様式(1)設定納付書 商標」を参照してください。