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商標登録査定謄本の受領後、商標登録料納付書と同時に商標登録出願に係る区分の数を減ずる補正をすることにより可能です(商標法第68条の40第2項)。
手続補正書※の作成については、【第○類】を削除する補正の場合(特許庁)をご参照ください。
また、商標登録料納付書※の【納付者】の欄(分割納付の場合は【納付の表示】の欄)の次に【その他】の欄を設けて「商標法第68条の40第2項の規定による手続補正書を同時に提出」と記載し、区分を減らした後の登録料分の特許印紙を貼ってください。

※「手続補正書」の様式見本は、各種申請書類一覧(紙手続の様式)(3.中間書類の様式 (2)手続補正書)よりダウンロード(Word)できますので、ご利用ください。
※「商標登録料納付書」の様式見本は、納付書・移転申請書等の様式(紙手続の様式)(特許庁)(1.納付書等の様式 (1)設定納付書(出願番号)「・商標」「・商標(分割納付前期) 」)よりダウンロード(Word)できますので、ご利用ください。