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特許権の効力は、特許権を取得した国の領域内に限られ、その領域を越えて他国にまで及ぶものではありません。これを知的財産権制度の「属地性(属地主義)」といいます。
すなわち、日本の特許法に基づいて特許出願し、日本の特許庁で審査され付与された特許権は日本国内のみ有効であり、外国にまで権利が及ぶものではありません。
したがって、外国において権利を取得したいときは、権利を取得したいと思う国の特許庁に、その国の国内法に基づいて出願し、特許権として付与されて初めて有効となります。

外国に出願する方法としては、
1.外国の特許庁に直接出願する方法 と 2.特許協力条約(PCT)に基づき出願する方法があります(特許・実用新案)。
実用新案については諸外国の制度をご確認していただくことが必要となります。

1. 外国の特許庁に直接出願する方法

外国において特許権等を取得するためには、権利を取得したい国の特許庁に、その国の国内法に基づき、その国の言語で出願書類を作成し、出願する必要があります。各国特許庁は、原則として自国の国内に住所を有する代理人を通じて手続をすることを規定していますので、通常は日本国内の代理人(弁理士等)を通じて現地代理人に依頼し、出願書類を翻訳・作成して出願することになります。各国特許庁はそれぞれの国内法を適用し、登録すべきか否かを判断します。


2. 特許協力条約(PCT)に基づき出願する方法

特許協力条約(PCT)に基づく国際出願とは、日本を含む条約加盟国において母国語で、ひとつの出願願書を定められた様式に従って提出すると、権利を取得したいと考える国すべてに同時に出願したと同じ効果を得ることができるという出願制度です。
国際出願をしただけでは権利を取得することはできません。権利を取得したい国に対しては、優先日から原則30月以内に国内移行手続(翻訳文の提出等)をし、各々の国で審査を受けることとなります。

詳細を知りたい方は、
国際出願(特許)(特許庁)を確認して下さい。


3. パリ条約に基づく優先権主張について

1. 外国の特許庁に直接出願する方法 において、権利を取得したい国がパリ条約に加盟している場合、はじめに自国の特許庁に出願し、その出願から12月以内(特許、実用新案)にパリ条約に基づく優先権の主張をして、外国に出願することができます。パリ条約では、後の出願は先の出願の日以降にされた、例えば他の出願、当該発明の公表や実施等によって不利な扱いを受けないものとし、また、これらの行為は第三者の権利を発生させないと規定しています。
2. 特許協力条約(PCT)に基づき出願する方法 においても、パリ条約に基づく優先権主張を行う場合は、最先の出願から12月以内にPCT出願をする必要があります。