意匠の創作においては、一のコンセプトから多くのバリエーションの意匠が継続的に創作されるという実態があります。関連意匠制度は、このように創作された群の意匠について、同一出願人から出願された場合に限り、同等の価値を有するものとして保護し、各々の意匠について権利行使することを可能とする制度です。
2020年4月1日以降は、自己の登録意匠のうちから選択した一の意匠(本意匠)に類似する意匠については、当該関連意匠の意匠登録出願の日がその本意匠の意匠登録出願の日以後であって、基礎意匠の出願の日(優先権主張がある場合は優先日)から10年を経過する日前である場合に限り意匠登録を受けることができます。(意匠法第10条第1項)
また、関連意匠にのみ類似する関連意匠についても、意匠登録を受けることができます。(意匠法第10条第4項)
ただし、本意匠の意匠権が消滅等しているとき、本意匠の意匠権に専用実施権が設定されているときは、その関連意匠については登録を受けることができません。(意匠法第10条第1項ただし書き、第6項)

