A


デザインの開発において、一つのデザイン・コンセプトから多くのバリエーションの意匠が同時期に創作されるという場合がよくあります。関連意匠制度は、これらの同時期に創作された多数のバリエーションの意匠についてそのなかの最も中心的な意匠を本意匠として意匠登録し、その他のバリエーション意匠を本意匠の関連意匠として意匠登録できる制度です。
2020年4月以降は、自己の登録意匠のうちから選択した一の意匠(本意匠)に類似する意匠については、当該関連意匠の意匠登録出願の日がその本意匠の意匠登録出願の日以後であって、基礎意匠の出願の日(優先権主張がある場合は優先日)から10年を経過する日前である場合に限り意匠登録を受けることができます。(意匠法第10条第1項)

また、関連意匠にのみ類似する関連意匠についても、意匠登録を受けることができます。(意匠法第10条第4項)
ただし、本意匠の意匠権が消滅等しているとき、本意匠の意匠権に専用実施権が設定されているときは、その関連意匠については登録を受けることができません。(意匠法第1条第1項、第6項)

関連意匠の登録例

意匠登録第1457505号意匠登録第1457236号
kanrenisyou1457236