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物品の全体から物理的に切り離せない部分について意匠登録を受けたいときに有効です。また、その場合においても、例えば、意匠登録を受けようとする部分について具体的に創作したが、その他の部分についてはまだ具体的に創作できていない場合、あるいは部分的にも特徴があり、物品全体として出願するとその特徴部分の評価が埋没してしまうような場合にも、役に立つ制度です。


部分意匠
平成10年意匠法改正により導入された部分意匠登録制度の導入により、従来保護できなかった「物品の部分」について出願できるようになりました。この制度は、物品の全体から物理的に切り離せない部分について意匠登録を受けたい場合に有効です(物理的に切り離せて、市場において独立して取引の対象となるものであれば、部品や付属品として既に保護対象となっています)。
また、その他の場合においても、例えば、意匠登録を受けようとする部分について具体的に創作したが、その他の部分についてはまだ具体的に創作できていない場合、あるいは部分的に特徴があり、物品全体として出願するとその特徴部分の評価が埋没してしまうような場合にも、役に立つ制度と思われます。

部分意匠の登録例

電気掃除機      建物用扉の把手

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