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会社名や屋号も商標として登録することができます。

商標とは、商品を製造・販売したり、役務(業務)を行う者が、「これは自分のところの商品ですよ。」「これは自分がやっている業務ですよ。」ということを、消費者・利用者にわかってもらうために使用する営業上の標識となるものです。つまり商標は、他人の商品や業務と区別するための商売上の「しるし」なのです。

この「しるし」は、文字の場合もあればマークの場合もあり、また文字やマークを組み合わせたものなど様々なものがあります。それらの中には会社名や屋号と同じものもありますので、それ(会社名や屋号のこと)を商標として登録することももちろんあり得ます。商標として登録するために必要な一般的要件さえ満たせば登録できることとなります。

ただし、商標として登録するためには、その商標を使おう(付けよう)とする商品あるいは業務を指定する必要があります(指定商品または指定役務といいます)。「これこれの商品、これこれの業務のために使う『しるし』ですよ。」ということです。

まとめると、商標の登録のためには、(1)登録したい「しるし(商標)」があって(2)その商標を使おう(付けよう)とする「商品や業務」が決まっていることが必要、ということになります。

「商標」と「商品や業務」が明確であれば、登録したい商標が会社名や屋号の場合であっても、それ以外の文字や図形(マーク)の場合であっても、あるいは文字と図形の両方が含まれているものであっても審査の要件は同じです。会社名や屋号を商標として登録するために特別な手続が必要ということもありません。通常の商標登録出願をして、一般的な登録要件を満たせば登録になります。
参考までに、登録にならない商標の例がありますので『出願しても登録にならない商標』(特許庁)をご覧ください。

ところで、「会社名や屋号」の話になると必ず出てくるもので、「商号」があります。これは、会社を設立するとか事業を始めるときに、その会社や商店の名前を決めて、「この名前の会社を設立する、あるいはこの名前の商店とすることを届け出る。」というものです。「商号の登記」については商業登記法に基づく手続となりますので、詳細は会社や事業所の所在地を管轄する法務省法務局にお問合わせください。