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標準文字制度とは、文字のみにより構成される商標のうち、場合において、特許庁長官があらかじめ定めた文字書体によるものをその商標の表示態様として公表し、登録する制度です。

標準文字により商標登録がなされた場合、その商標権の及ぶ範囲は、登録された商標(標準文字)と同一又は類似の範囲であり、通常の商標登録と比較してその範囲の広狭に差異はありません。


特許庁長官が定めた一定の文字を知りたい方は  標準文字一覧(商標法第5条第3項に規定する標準文字)[PDF:6,782KB](特許庁)をご覧ください。

※なお、標準文字として認められるための条件がありますので下記をご覧ください。





標準文字について
標準文字である旨が記載された商標登録出願であって、願書に記載された商標の構成から、標準文字によるものと認められない出願は通常の出願として取り扱うものとする。

1.標準文字による出願と認められる商標の記載例

a_08_01 a_08_02 a_08_03
文字の大きさが異なるが促音・拗音を表示する文字と通常の文字のポイント数は同じである。 漢字、平仮名、アルファベット等を併せて記載することは可能である。大文字と小文字のポイント数は同じである スペースは連続しなければ複数用いることができる。



2.標準文字による出願とは認められない商標の記載例


(a)図形のみの商標、図形と文字の結合商標
(b)指定文字以外の文字を含む商標

a_08_04  a_08_05  a_08_06

(c)文字数の制限30文字を超える文字数(スペースも文字数に加える)からなる商標
(d)縦書きの商標、2段以上の構成からなる商標

a_08_07  a_08_08  a_08_09

(e)ポイントの異なる文字を含む商標

a_08_10  a_08_11  a_08_12



(f)色彩を付した商標
(g)文字の一部が図形的に、又は異なる書体で記載されている商標

a_08_13  a_08_14  a_08_15

(h)花文字等特殊文字、草書体等特殊書体等で記載された商標
(i)上記(a)ないし(h)以外のものであって、記載文字が容易に特定できない商標

a_08_16  a_08_17  a_08_18

3. 標準文字によるものと認められる商標登録出願に係る商標は、願書に記載されたものでなく、標準文字に置き換えて現されたものとする。