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商標とは、事業者が自己の提供する商品・役務(サービス)と他人の同種の商品・役務とを識別するために、自己の提供する商品・役務について使用をする標識(マーク)をいいます。従って、商標登録を受けることのできる商標は、自己の商品・役務と他人の商品・役務を識別できる商標でなければなりません。商標法上、商標登録を受けるための要件・商標登録を受けることができない商標が規定されており、要約すると次のようになります。
(商標登録を受けることのできない商標)
登録を受けることのできない商標は、具体的に以下の1~4に掲げる理由に該当する場合です。

  1. 指定商品又は指定役務が明確でないとき
  2. 自他商品・役務を識別できる商標でないとき
  3. 公共の機関等の標章と紛らわしい商標等公性に反する商標であるとき
  4. 他人の登録商標又は周知・著名商標等と紛らわしいとき、
    詳しくは『出願しても登録にならない商標』(特許庁)をご覧ください。